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職質で検挙されるケースも…キャンプや釣りで使ったナイフの【自宅保管】のススメ

先日、とあるニュースサイトの記事で、キャンプや釣りで使ったナイフを車内に置き忘れたことによる、銃刀法違反としての摘発に関する問題がクローズアップされていました。

アウトドアで使うナイフは、キャンパーや釣り人にとって必要不可欠ともいえるものでもあるし、多くの人がこのようなケースに遭遇しうる可能性があることを改めて認識しておく必要があると感じました。

そこで今回は、ふだんあまり意識することのない「銃刀法」という法律に触れ、うっかり凡ミスで被害を被ることがないよう、この事例を皆さんと一緒に共有したいと思います。

お魚店長

釣り人やキャンパーの方たちはご注意を。

銃刀法とは?

警察官のイラスト

世間一般で「銃刀法」と呼ばれる法律は、正式名称が「銃砲刀剣類所持等取締法」と呼ばれる聞き慣れない法律の略称で、一般市民が正当な理由や許可なく刃物や銃器を携帯することを取り締まるための法律です。

法律で示すところの「正当な理由」とは、例えば銃器であれば、狩猟免許を持っている猟師さんがイノシシやカモ等をハンティングする際の所持であったり、一般市民の方であれば、キャンプに行ってバーベキューの際の調理に刃物を使ったから、なんていう理由も認められる可能性が高いわけです。

ところが護身目的で自動車の車内に刃物などを隠して長時間積んでいたり、あるいはホビーショップなどで購入したモデルガンなどを梱包されていない状態で車内に積んでいたりすると、何かの機会に警察官から職務質問を受けたりしたときにはっきりとした理由を求められたりすることがあるかもしれません。

銃刀法第22条では、刃体の長さが6cmを超える刃物の所持については以下のように定め、罰金を設けています。

何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。

引用元:警視庁ホームページ

また、刃体の長さが6cm未満の刃物でも、軽犯罪法第1条2号の規定によると、

正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する。

引用元:警視庁ホームページ

とされており、刃体の長さいかんに関わらず取り締まりの対象となることがあるので、刃物の携帯には注意が必要です。

今回、某ニュースサイトで見かけた事例は、ある都市部で昨年に「銃刀法違反」で摘発された人の割合を示すものだったのですが、そのうちの8割がなんと、キャンプや釣りに行った帰りに車内やバッグの中に刃物を置き忘れたケースであることが判明した、というものでした。

真偽のほどは定かではありませんが、キャンパーの方であれば多くの方が日頃から携帯しているでしょうし、海釣りをたしなむソルトアングラーの方であれば、釣った魚の血抜き用にフィッシングナイフを携帯している方も多いと思います。

このような事例が、単なる凡ミスによる摘発であるならば、非常に残念でしょうがなく思います。

昨今では、改造銃の密造やダガーナイフといったサバイバルナイフなどによる物騒な事件も多いので、警察官の方々も「銃刀法違反」の摘発には意外に力を入れているのかもしれませんね…。

とにかく、私たちも日頃からじゅうぶん注意しておかなければならない事例であると感じます。

キャンプや釣りで使うナイフの種類

ツールナイフのイラスト

私もあまりアウトドアアクティビティなどで使用するナイフの種類などについては詳しくないのですが、この機会にちょっと調べてみました。

大きく分けると以下のような種類に分類されるようです。

フォールディングナイフ

刀の部分を柄の中に180度ターンさせて収納することができるタイプの折りたたみ式ナイフ。

見た目にもコンパクトで携帯性に優れ、価格も比較的安価で購入できることから、釣りやアウトドアシーンにおいて広く汎用性のあるナイフです。

スライドナイフ

日曜大工などで使うシーンも多い工具用のカッターに似たシルエットのナイフ。

柄の部分にあるツマミを緩めることで刃体を収納することができ、安全で持ち運びにも便利なタイプです。

キャンプシーンでは、小魚を捌いたり細かな作業を要求されるシーンで重宝するナイフのようです。

シースナイフ

専用のさやの中に刃体を収納でき、目的に応じたさまざまな形をした刃先を持つ、剛性感のあるナイフ。

アウトドアシーンでは小枝をカットして整えたり、フィッシングシーンにおいては大型の魚を捌けるなど、手荒なシーンでも重宝するタイプのものが多いようです。

ツールナイフ

ホームセンターなどのツールコーナーなどに足を運ぶとよく見かけるタイプのコンパクトサイズのナイフ。

さまざまなツールが収納されていることからアウトドアシーンでは汎用性が高く、多くの方がアクセサリーとしてひとつは身に付けているであろうアイテムです。

ドライバーが付いていたり、中にはコルク抜きが付属されているものもあるので、キャンプシーンなどにおいてはマストアイテムとなっています。

ハサミやツールナイフなども軽犯罪法に引っかかる可能性あり

ケースとしてはそう多くはないと思いますが、中にはハサミやツールナイフなどを所持していて取り締まりの対象となってしまうこともあるようです。

刃体の長さに関わらず、警察官の方は状況により凶器とみなせば「軽犯罪法違反」として抑えることもできるというわけですね。

凶器とは

本来人を殺傷するために作られた凶器のほか、使用方法によっては人を殺傷することができる器具(例えば、はさみやツールナイフ等)も含まれます。(小さいからといってツールナイフやいわゆる十徳ナイフなどを、アクセサリー感覚で持ち歩くことも、場合によっては取り締まりの対象になることがあります。)

引用元:警視庁ホームページ

うっかり凡ミスなどで自動車の車内に置き忘れてしまった場合、「すぐに使用できる状態」と判断されれば検挙の対象となり得ることも知っておいた方がよさそうです。

職務質問を受けそうなシーンあるある

職質を受けているイラスト

車を運転する方なら1度は経験したことがあるであろう警察官からの職務質問。皆さんは、どんなシーンでこのような場面に遭遇したことがありますか?

私の場合びっくりしたエピソードがあり、夜中の12時頃、自動車を運転していて信号待ちをしていたら、後続車のパトカーから警察官の方がいきなり降りてきて停止を命じられ、職質を受けたことがあります。

また、地方にある量販店の駐車場で車の中で居眠りをしていたらいきなり運転席側の窓をノックされ、目を開けたら警察官の方が立っていた、なんて笑い話みたいなこともありました。

一般的には県外ナンバーだったりする場合、車を運転していて停められることが多いみたいなのですが、確かにそのようなシーンが多いと感じます。

他にはどのようなケースで職質にあうことがあるでしょう?

  • 飲酒検問で停められたとき
  • スピード違反の取り締まり時
  • 警ら中のパトカーに停止を命じられて…
  • コンビニの駐車場で車の中で寝ていて…
  • 交通事故を起こしたときなど
  • 深夜の時間帯に自転車に乗っていて

などのシーンが職質あるあるなのではないでしょうか。

このような場面で自動車の中うっかり刃物などをバッグの中に置き忘れていたりすると思わぬ方向にことが展開してしまうこともあり、後悔することになりかねませんので注意が必要です。

帰宅後は「自宅保管」を忘れずに…

家族のイラスト

いちばん大事なのは釣りやキャンプから帰ってきたら使った刃物類は車の中に置きっぱなしにせず、忘れずに自宅へ戻しておくというのが無難かと思います。

車内へ持ち込む際は、専用のケースに入れるなどナイフの刃先は隠し、タックルボックスにしまっておくなどして「すぐに使用できる状態」と判断されない細かな気遣いなども必要ですね。

もちろん警察官の方から職質を受けた際は、挙動不審な態度はとらずに誠実な対応で受け答えすることも心掛ける必要がありますよ!

お魚店長

刃物などを携帯していると、ついつい気持ちが大きくなってしまい、予期せぬトラブルに巻き込まれたりする可能性もあります。

自宅保管をお忘れなく!

ナイフの自宅保管まとめ

今回は、キャンプや釣りで使ったナイフの車内置き忘れによるちょっと怖い事例を共有させていただきました。

私はバス釣りがメインなので、ナイフを携帯しているなんてことはそうそうないのですが、登山が趣味であったりキャンプ、源流での渓流釣りなどをたしなまれている方などは、今回の事例のようなことが現実的に起こりうるかもしれません。

ぜひいま一度、アウトドアナイフなどの携帯のしかたを見つめ直してみてはいかがでしょうか。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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